投稿を報告する

選択債権とはなんですか?

選択債権とは 、数個の給付の中からの選択によって債権が特定されるものです。 例えば、東京大学に合格したら、ハワイ旅行か、パソコンか、自転車のどれかをプレゼントしてあげるという契約が、選択債権です。 選択債権は、実際にはあまり見ることがなく、重要性は高くありません。 誰が 選択する権利 (選択権)をもつかが重要なところ、法律上は債務者に属すると規定されています(民法406条)。 上記の例だと、プレゼントする側が債務者です。 ただし、あくまで任意規定であり、当事者間で選択権をもらう債権者側で合意することも可能です。 その意味で、当事者間の合意では選択権を有する者が明確に決まっていない場合は、債務者に選択権を認めることにしたのが法律の趣旨ということになります。

選択債権(せんたくさいけん)とは何ですか?

選択債権 (せんたくさいけん)とは、債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる債権( 民法406条 )。 例えば、特定の馬または特定の絵画のどちらかを与えるとの 贈与契約 などがこれにあたる。 選択の対象となる給付は、特定的なものに限らず種類的なものであってもよく( 種類選択債権 という)、この場合に種類的給付が選択されたときには、通常の一つの種類債権と同様に特定ののちに履行されることとなる [1] 。 給付対象の各部分の個性が重視される点で選択債権は 限定種類債権 とは異なる [1] 。

選択権は債務者に移転しますか?

選択権は、債務者に移転します。 の承諾が必要なことにご注意ください。 債権は、その残存するものについて存在します。 損害賠償請求権を選択することができます。 (今、あなたが見ているこのページはリラックス法学部「試験対策要点まとめコーナー」です。

残存する選択肢で債権が特定されるのはなぜですか?

改正前の410条では、選択肢のうち初めから給付不可能なものや後で給付不可能になったものがある場合、原則として残存する選択肢で債権が特定することにしています(1項)。 初めから不能(原始的不能) な債権は無効とするのが、改正前の民法の考え方でした。 例外的に、選択権を有しない者の過失によって給付が事後的に不能になったときは、残存する選択肢に当然なるのではなく、不能になった債権も選択肢に含まれることになっています(2項)。 例えば、選択権を有するのが債務者であり、債権者の過失によって履行不能になった場合、債務者が不能になった債権を選ぶと、債務者の責めに帰すべき事由のない履行不能になって、債務者は債務を免れることができることになります。

関連記事

世界をリードする暗号資産取引プラットフォーム

ウェルカムギフトを受け取る