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遺族年金とは何ですか?

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。 遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。 亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。 国民年金の被保険者等であった方が、 受給要件 を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

遺族年金の支給要件を満たす人は誰ですか?

遺族年金の支給要件を満たすのは、国民年金の被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上で、保険料の滞納期間が一定期間以下の方です。 国民年金の被保険者は、主に 現役世代の自営業者や学生 などです。

遺族年金を受給していた親が亡くなった場合、子どもは遺族基礎年金は受給できますか?

遺族年金を受給していた親が亡くなった場合、子どもは遺族基礎年金を受給できます。 亡くなった親が遺族厚生年金も受給していて、かつ厚生年金の被保険者である場合は、父・母いずれかの遺族厚生年金を選択して受給できます。

遺族基礎年金の支給額はいくらですか?

遺族基礎年金の支給額は、令和4年4月から変更がありました。 また、子のいる配偶者が受け取る場合と、子が受け取る場合では支給額が異なります。 子のいる配偶者が受け取る場合は、77万7800円に子の加算額を加えたものになっています。 子が受け取る場合は、77万7800円に2人目以降の子の加算額を加えたものです。 この加算額については、それぞれ1人目および2人目の子の加算額は各22万3800円、3人目以降の子の加算額は各7万4600円です。 例えば、1人の子がいる配偶者の場合は、77万7800円に22万3800円を加えた額になるので、100万1600円となります。 いずれも年額の支給となっています。 少ないと感じる人もいるかもしれませんが、遺族基礎年金はあくまで生活の補助をする制度です。

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