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障害年金と遺族年金はどちらがもらえるのでしょうか?

障害年金と遺族年金は、65歳以上であれば両方もらえることがお分かりいただけたと思います。 自分はどの組み合わせが最も多く年金をもらえるのか、お住いの地域を管轄する年金事務所か市区町村の障害年金相談センターに問い合わせると教えてもらえますよ。

障害厚生年金を受給している人が亡くなった場合、遺族年金はもらえるのでしょうか?

障害厚生年金を受給している人が亡くなったときは、その方の遺族は遺族年金の支給を受けることができます。 請求の方法も難しくはありません。 今回は、遺族年金の支給を受けるための条件や、手続きについてわかりやすくご説明します。 それでは一緒に見ていきましょう。 1 障害厚生年金受給者の遺族は遺族年金がもらえる。 2 誰がもらえるのか? 3 いくらもらえるのか? 1 障害厚生年金受給者の遺族は遺族年金がもらえる。 「 障害厚生年金 」を受給していた人が亡くなった場合、その遺族は遺族年金をもらうことができます。 一方、「障害基礎年金」を受給していた人が亡くなった場合に、遺族年金を支給する制度はありません。 2 誰がもらえるのか? 遺族年金をもらえるのは、原則として 亡くなった方の配偶者と子 です。

障害年金や遺族年金は併給できますか?

この特別支給の老齢厚生年金は「老齢年金」の類に入ります。 したがって、障害年金や遺族年金とはあわせて受給することができません。 65歳になれば併給することができます。 これまでわかりやすく「併給」という言葉で説明いたしましたが、実際は併給ではなく「組み合わせ受給」になります。

遺族年金と遺族厚生年金の違いは何ですか?

遺族年金:遺族基礎年金は子どものため。 遺族厚生年金は自身の老齢厚生年金が尊重される 公的年金の加入者や加入していた方が亡くなった場合に受け取れるのが遺族年金(遺族基礎年金と遺族厚生年金)です。

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