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遺族年金はいくらもらえるの?

自営業の場合は国民年金への加入となっており、遺族基礎年金が適用されます。 一方で、夫が会社員の場合では遺族基礎年金と遺族厚生年金がもらえます。 ただし、子どもの有無、妻の年齢によって遺族年金の支給条件が変わります。 さらに、国民年金や厚生年金への加入期間によっても金額が変わってくるうえ、算定額算出の際に給与だけでなく賞与も加える(総報酬制)という複雑な制度が適用されます。 平成15年の4月からは総報酬制の適用となっています。 遺族厚生年金の計算式は以下の通りです。 夫が死亡した際、30歳未満で子どもがいなかった場合には妻への遺族厚生年金には5年間の有限給付となります。 様々な計算条件のもと、遺族年金が給付されるのです。 >コラム: 寡婦年金とは? いくらもらえる?

遺族基礎年金の金額(年額)とは何ですか?

子が受け取る遺族基礎年金の金額(年額)は、「78万900円+2人目以降の子の加算額」となります。 加算額は、配偶者が受け取る場合と同じです。 この金額を子の数で割った額が、1人あたりの支給額となります。 例えば、対象となる子が4人いる場合の1人当たりの支給額は、以下の通りです。 遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の、 報酬比例部分の4分の3の金額 となります。 報酬比例部分は、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれの給付においても、年金額の計算において基礎となるものです。

夫が亡くなったら年金はいくらもらえるの?

一例として、夫が会社員、妻が専業主婦、子ども(18歳未満)が2人いる家庭で、夫が亡くなったケースでは、遺族年金の金額は「遺族厚生年金」と「遺族基礎年金」の合計額になります。 夫の平均標準報酬額が30万円だったとすると、遺族厚生年金から約37万円、遺族基礎年金から約125万円で、遺族年金額の目安は合わせて約160万円と想定されます。

配偶者がもらえる遺族年金の金額はどのくらいですか?

配偶者がもらえる遺族年金の金額はどのくらい? 遺族年金はどうやって受け取る? 夫や妻が亡くなったとき、もらえる遺族年金は 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」 の2種類があります(他に給付金などがもらえる場合もあります)。 しかし すべての人が両方とも受給できる訳ではなく 、遺族基礎年金しかもらえない人も。 また、受給要件を満たせば死亡一時金などの給付金をもらえる場合もあります。 まずは、2つの遺族年金の違いについて見ていきましょう。 遺族基礎年金は、 国民年金に加入していた人が亡くなったときにもらえる遺族年金 です。 国民年金は原則として、20歳以上60歳未満の日本在住のすべての人が加入しなければいけません(皆年金)。

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