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領収書やレシートは電子保存できますか?

領収書やレシートは電子保存できる? 電子帳簿保存法は正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。 国税関係帳簿書類には領収書やレシートなどの取引を証明する書類も含まれていますので、電子帳簿保存法を適用して電子保存することが可能です。

領収書は電子取引ですか?

「タイムスタンプがない」「訂正・削除履歴が確保された状態で保存されていない」場合は、電帳法の適用が認められませんので、紙の領収書が税法上の保存対象となります。 メールやWeb、EDIなどを介して領収書をデータで受け取った場合は、電子取引とみなされるため、電子取引制度の保存要件を満たさなければなりません。

領収書のデータ保存はできますか?

領収書のデータ保存を可能にすると、従業員が受領した紙の領収書を経費精算する際に、データで申請してもらう仕組みを導入すれば、経費精算業務もデータで確認・承認することができます。 例えば、受け取った紙の領収書をスマートフォンで撮影し、その画像データで精算手続きを行うという仕組みにすると、経理担当者がスキャンせずともデータで経理部門に届くことになります。 (従業員がスキャン・アップロードしたタイミングでタイムスタンプが付与される、または訂正・削除がされていないことを証明できることが必要です)従業員にとっても、外出先やテレワーク時でも経費精算の手続きが行えるので、領収書をうっかり汚したり破ったり、紛失する等の心配から解放されます。 スキャナ保存制度・電子取引制度の保存要件を押さえておこう!

領収書はデジタル運用できますか?

どんな領収書でもデジタル運用できる会計システムが便利! 法令上は、国税関係帳簿・書類は正しく一定期間保存されていれば、紙とデータが混在しても、またデータの格納先や保存方法が複数にわかれても差し支えないとされています。

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