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売買とは何ですか?

売買 (ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の 財産権 を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする 契約 。 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって成り立つ 双務 ・ 諾成 ・ 有償 の契約である。 売買は 贈与 や 交換 と同じく権利移転型契約(譲渡契約)に分類される [1] [2] 。 ただし、贈与が無償契約・片務契約の典型であるのに対し、売買は有償契約・双務契約の典型である [3] [4] 。 貨幣経済 の発達した今日、売買は物資の配分あるいは商品の流通を担う最も重要な契約類型とされる [5] 。

真正売買とはどういう意味ですか?

売買は担保目的で利用されることもある( 売渡担保 )。 担保目的による売買は、売買という形式を借りてはいるが、実質的には担保の設定である。 通常、このように担保目的ではない本当の意味での売買のことを「真正売買」(true sale)と呼ぶ。

売買契約とは何ですか?

売買契約とは、売主と買主の間で目的物の売買を行う契約です。 売主がある「財産権」を買主に移転して、買主がその代金を支払う契約となります(民法555条)。 典型的には、売主が自身が有する物品などの「所有権」を買主に移転して、買主がその代金を支払う契約です。 私たちが、スーパーマーケットなどで買い物をするときにも、スーパーマーケットと私たちの間でスーパーマーケットの商品の売買契約が成立しています。 売買契約については、民法上に明文の規定が存在します(民法555条~585条)。 売買契約の当事者は売主と買主となります。 売主は、売買契約によって、自身が有する「財産権」を買主に移転する義務を負います。

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