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支払調書とは何ですか?

支払調書には、不動産の区分(家屋、事務所等)、その所在地、細目(家賃等)、計算方法、支払金額と、あっせん、仲介をした者がいればその詳細、使用料の支払者・支払いを受ける者の住所及び氏名を記載することになります。 ただし、不動産事業者である個人で、主に建物の賃貸借の仲介をしている場合や、代理を目的とした事業を行っている場合には提出義務はありません。 また、同一の者に対する年間の支払いが15万円以下のものについては提出不要です。 不動産事業を営む法人に対して支払う料金が、権利金、更新料等のときのみ支払調書の提出義務が発生します。 賃借料 のみのときは支払調書の提出は不要です。 不動産等を譲り受け、同一の者に対して、その年中の支払金額の合計額が100万円を超えた場合に提出が必要となります。

支払調書は支払先へ交付する義務はありますか?

支払調書には、支払先へ交付する義務はありません。 ただし、支払先としては支払調書の写しを受け取ると確定申告などにおいて計算がスムーズになるため、「写しを交付してほしい」という依頼があるかもしれません。 このような場合では、支払調書の写しを支払先へ交付するケースもあります。 支払調書の交付義務については、別記事「 支払調書は発行義務がある? 注意点や課題とは 」をあわせてご確認ください。 支払調書では、報酬などの支払先が個人の場合には原則としてマイナンバーを記載します。

支払調書は源泉徴収の対象になりますか?

支払調書は、法人に対して支払った報酬についてもその対象とされています。 税理士法人や弁護士法人といった士業の法人に対して支払った報酬は、法人相手なので源泉徴収の対象とはなりませんが、支払調書の提出対象となります。

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