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判決文を閲覧するにはどうすればよいですか?

しかし、これらの公刊物・インターネット上に掲載されない判決文については、保管機関に閲覧を請求することになる。 民事裁判の判決書については、誰でも、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができ、裁判所書記官は、訴訟記録の保存または裁判所の執務に支障になるような場合以外は、その閲覧を拒むことができない(民訴法91条1項) [15] 。

判決とは何ですか?

日本法 において 判決 (はんけつ)とは、 訴訟 ( 民事訴訟 や 刑事訴訟 )において、 裁判所 が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す判断のことをいう。 (この節においては、 民事訴訟法 は条数のみを記載する。 なお、行政事件については、 行政事件訴訟法 7条により、民事訴訟法の規定が準用される。 民事訴訟 ・ 行政事件訴訟 の判決は、原則として 口頭弁論 に基づき( 87条 1項本文)、基本となる口頭弁論に関与した裁判官が、その内容を決定する(249条1項)。 したがって、口頭弁論の終結後、裁判官が死亡・退官・転任等したが、未だ判決の内容が確定していない場合、新たな合議体が弁論を再開し、弁論の更新手続をする必要がある(249条2項) [1] 。

刑事裁判の判決書は誰でも閲覧できますか?

刑事裁判の判決書についても、当該事件が確定すれば、誰でも、検察官に対し、その閲覧を請求することができ、検察官は、訴訟記録の保存または裁判所もしくは検察庁の事務に支障のある場合以外は、その閲覧を許すものとされる(刑訴法52条1項、刑事確定訴訟記録法4条1項)。 しかし、憲法82条ただし書に掲げる事件以外の事件の判決書については、検察官が、当該閲覧により、公の秩序又は善良の風俗が害されるおそれ、犯人の改善及び更生が著しく妨げられるおそれ、関係人の名誉又は生活の平穏が著しく害されるおそれのいずれかを認めた場合、閲覧請求者が、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者でない限り、その閲覧は制限される(刑事確定訴訟記録法4条2項) [注釈 2] 。

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