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認知症症状で成年後見人を検討すべきですか?

どの程度の認知症症状で成年後見人を検討すべき? 法定後見制度の3種類 ①補助 ②保佐 ③後見 費用と負担を考えて早めに決める 費用と負担を考えて早めに決める 認知症が進行すると起こりうる不都合について 親の口座が凍結されお…

認知症対策!成年後見制度と家族信託の違いとは?

しかし、認知症を発症する前であれば、成年後見制度だけでなく家族信託の活用も検討できます。 家族信託は信頼できる家族と信託契約を結び、財産を預けて管理などを任せる仕組みです。 どのように財産を管理・活用してほしいのか、信託契約の中で定めることで本人の希望を反映させられます。 成年後見制度の場合は本人の財産の保護を目的としているため、資産が減るリスクがある株式投資や不動産投資はできませんが、家族信託の場合は信託契約で定めておけば積極的な資産運用も行えます。 本人が亡くなった後の財産の承継先も決められるので、相続対策として活用できる点も特徴のひとつです。 認知症対策について元気なうちから検討しておけば、選択肢の幅が広がりご本人やご家族の希望に沿った対応が取りやすくなります。

任意後見人と被後見人の違いは何ですか?

任意後見人と被後見人は、あらかじめ「任意後見契約」を結んできます。 契約内容は、被後見人が、ある程度自由に決定できます。 このように、任意後見人は、法定後見人より融通が利くのが特徴です。 一方で、任意後見契約に記載されていない事柄については、権限が付与されません。 認知症発症後の成年後見制度、すなわち「法定後見人」は、さらに3つの類型にわかれます。 どの類型が選択されるかは、家庭裁判所にゆだねられます。 後見は、 被後見人の判断能力が著しく低い場合 に選出されます。 たとえば、日用品の買出しが1人で困難な場合などがあてはまります。 後見は、法定後見人の中でも、もっとも大きな権限が与えられるのが特徴です。

成年後見人制度って何?

成年後見制度とは、高齢者や認知症を患っている方などの財産を守るための制度です。 支援をすることになる成年後見人は本人の代わりに財産管理や契約行為をサポートすることができるので、賢く活用すれば判断力が低下しても生活に困ることは少なくなります。 本記事では成年後見人制度が必要な理由や法定後見制度と任意後見制度の違い、成年後見人等の選任について詳しく解説していきます。 成年後見人等にはどのような人が選ばれる? 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない人を保護するための制度です。 この制度は、判断能力が不十分となった人に代わって、家族などが代理人 (後見人)となって、財産管理や身上監護(契約締結など生活、治療、療養、介護などに関する法律行為)を行います。

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