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遺族年金とは何ですか?

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。 遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。 亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。 国民年金の被保険者等であった方が、 受給要件 を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

遺族厚生年金の受給対象は誰ですか?

遺族厚生年金の受給対象になるのは、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したときに、亡くなった方によって生計を維持されていた「妻・55歳以上の夫、子ども※、孫※、55歳以上の父母、55歳以上の祖父母」です 。 ただし、全ての方へ遺族厚生年金が支給されるわけではありません。 受給対象になる複数の遺族がいる場合は、最も順位の高い方が受給権を得ます。 優先順位は以下のようになります。 子ども・孫とは、18歳到達年度の末日(18歳になってから最初に迎える3月31日)を経過していない子ども・孫、あるいは20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級に該当する子ども・孫です。 養子縁組をしていない事実婚の配偶者の子ども・孫は受給対象になりません。

遺族基礎年金の支給額はいくらですか?

遺族基礎年金の支給額は、令和4年4月から変更がありました。 また、子のいる配偶者が受け取る場合と、子が受け取る場合では支給額が異なります。 子のいる配偶者が受け取る場合は、77万7800円に子の加算額を加えたものになっています。 子が受け取る場合は、77万7800円に2人目以降の子の加算額を加えたものです。 この加算額については、それぞれ1人目および2人目の子の加算額は各22万3800円、3人目以降の子の加算額は各7万4600円です。 例えば、1人の子がいる配偶者の場合は、77万7800円に22万3800円を加えた額になるので、100万1600円となります。 いずれも年額の支給となっています。 少ないと感じる人もいるかもしれませんが、遺族基礎年金はあくまで生活の補助をする制度です。

遺族年金を受給していた親が亡くなった場合、子どもは遺族基礎年金は受給できますか?

遺族年金を受給していた親が亡くなった場合、子どもは遺族基礎年金を受給できます。 亡くなった親が遺族厚生年金も受給していて、かつ厚生年金の被保険者である場合は、父・母いずれかの遺族厚生年金を選択して受給できます。

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