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扶養親族とは何ですか?

扶養控除額は、控除対象扶養親族の区分によって異なる。 他の人の扶養親族等になっている場合には、扶養親族とはならない。 納税者本人に、控除対象扶養親族がいる場合には、一定の金額を所得金額から控除することができます。 扶養親族とは、単に一緒に住んでいるというだけでなく、6等身以内の血族および3親等以内の親族であるなど、一定の要件に該当している必要があります。 控除対象となる扶養親族がいる場合には、所得から一定の金額を控除することができ、税負担が軽減されますので、忘れずに手続きを行うようにしましょう。 扶養親族とは、特定の要件に該当する扶養親族のうち、年齢が16歳以上の者(控除対象扶養者)のことで、扶養親族がいる場合には、納税者は一定の金額を所得から控除することができます。

親を社会保険の扶養に入れるデメリットってなに?

そのため、親を社会保険の扶養に入れると、 親は健康保険料を一切負担する必要がなくなります 。 また、高額医療費の計算を行う際に、月々の医療費の額を親と子で合算することができます。 そのため、これまで 高額医療費の適用を受けられなかった人も、受けられる可能性が出てきます 。 その結果、実際に負担しなければならない医療費の額を抑えられるケースがあり得ます。 なお、親を社会保険の扶養に入れることができるのは、親の年齢が74歳までです。 親の年齢が75歳になると、後期高齢者医療保険への加入が義務付けられ、子供の健康保険に加入することはできなくなります。 親を扶養に入れることで、金銭的なメリットがあることがわかりました。 それでは、親を扶養に入れるデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

控除対象扶養親族とは何ですか?

控除対象扶養親族は、必ず血族または姻族でなければいけません。 6親等内の血族には、曾祖父母の甥姪などまで含まれるため、血族であればかなり幅広い範囲が対象です。 一方、3親等内の姻族には、配偶者の兄弟の子供や、配偶者のおじ、おばなどが該当します。 なお、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人も含まれます。 控除対象扶養親族は、必ず納税者と生計を一にしていなければいけません。 納税者とは、申告をする人のことです。 例えば、納税者本人に弟がいたとしてもその弟本人が別の世帯を持って独立した暮らしを営んでいるのであれば、控除対象扶養親族にはなりません。

配偶者は扶養家族ですか?

税法上、配偶者は扶養家族ではありません。 一方、社会保険は事実婚の場合でも扶養家族となりえます。 また、扶養家族とする上限金額も税法・社会保険では次のように異なるため注意が必要です。 税法の届け出は年末調整時の書類記入のみで対応できます。

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