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仮想通貨 確定申告 どうする?

仮想通貨の確定申告を行うためには、申告書に記載する実現利益の計算が当然ながら必要になります。 自力で取引履歴を参考に利益を手計算するのはなかなか骨が折れる作業です。 国税庁では「暗号資産の計算書」を用意していますが、確定申告書に記載する雑所得の利益をご自身で算出することになるので、間違っていないか不安な方も多いでしょう。

仮想通貨を売却した場合、所得税の確定申告は必要ですか?

仮想通貨の計算書を確定申告書に添付して提出する必要はありません。 平成30年11月30日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

仮想通貨の計算書(総平均法)を使用する場合、必要経費を確定申告書に添付する必要がありますか?

ご自身で計算した収入金額、必要経費を、上記「仮想通貨の計算書(総平均法)を使用する場合」を参考に入力します。 仮想通貨の計算書を確定申告書に添付して提出する必要はありません。 平成30年11月30日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

仮想通貨は雑所得ですか?

個人事業主 の場合、仮想通貨は 雑所得 として扱うのがよい でしょう。 事業所得 とは関係がないので、 仕訳が必要な場合には「事業主借」の勘定科目で処理しておけば問題ない でしょう。 雑所得とは「給与所得」や「事業所得」、「譲渡所得」など9つに区分された所得区分のいずれにも該当しない所得を指します。 本業以外のFXによる収入や、ネットショップでの販売収入、講演料などが雑所得の代表的な例です。 仮想通貨による所得は雑所得とした場合、給与所得や事業所得など他の所得と合算して課税される 総合課税 になります。 例えば、仮想通貨により300万円の所得を得て、かつ給与所得が500万円ある場合は、両者を足した800万円から控除額などを差し引いた金額に課税されます。

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